債務整理の方法は4種類、その方法とメリットデメリットを紹介
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おまとめローンと債務整理の違い
借金の返済が続けられなくなった時の最後の砦として債務整理があります。
一般的には債務整理と言えば、自己破産と思っている人も少なくありませんが、債務整理は「任意整理」や「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類の手続きがあります。
どの方法をとっても同じというわけではないので、それぞれの状況に合わせた方法を選ぶ必要がります。
債務整理をする前にこれらのメリット・デメリットを紹介しますので参考にして下さい。
複数社からの借り入れをしたために毎月の返済額が増え、借金の返済を続けることが困難になった多重債務者の救済処置として、おまとめローンや借り換えローンがあります。また、これらの金融商品以外に、最後の砦として債務整理があります。
簡単にその違いを説明すると、おまとめローンは複数社ある借り入れ先を1社にまとめ、毎月の返済額を抑えるローンの事です。おまとめローンは、あくまで返済する事が前提なので、最終目的は完済をするという事です。
一方、債務整理は、払い過ぎた利息を返してもらって債務をゼロにしたり、あるいは大幅圧縮したり、裁判所の判断で借金をゼロにしてもらう事が出来る整理方法です。
債務整理のメリット
債務整理は借金問題を根本的に解決する方法です。借金に困った人はおまとめローンに借り換えたり、中には返済が出来なくなると夜逃げをしたりして借金を免れようとする人もいますが、このような方法では根本的な解決は出来ません。
たとえばおまとめローンは単なる借金の借り換えに過ぎませんし、夜逃げをしても借金は残ったままなので、意味がありません。
ところが、債務整理なら借金を大きく減らしたり、なくしてもらったりすることができるので、根本的な解決につながる唯一の方法です。
請求がストップする
借金返済に追われている人は、借金返済を滞納して債権者から支払い請求を受け続け、精神的に疲弊していることも多いですが、弁護士に依頼すると、債権者からの返済督促が即日ストップするというメリットがあります。
弁護士に債務整理を依頼すれば債権者からの連絡が止まるので、自宅に督促状送られてきたり、電話で催促されたりすることも止まるので、生活面でのストレスを解消することが出来ます。
支払いを止める事が出来る
債務整理手続きに入ると、債権者への支払いを止める事になります。
任意整理や特定調停、個人再生の場合は、これらの手続きが終了して支払いが開始するまでの間は支払いを止めることが出来ますし、自己破産の場合には、借金がなくなるので支払いが再開する事はありません。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理を簡単に言うと、借金をしている人の代理人(弁護士や司法書士など)が裁判所を通すことなく、貸金業者と交渉し、毎月無理のない金額に分割して返済しやすくするための手続きが任意整理です。
利息のカットが可能
任意整理の大きなメリットは利息のカットができる事です。任意整理をすると、債権者と合意が出来ればそれ以降に発生する利息はすべてカットしてもらう事も可能です。
つまり、利息を支払う必要がなくなり、元本のみの返済になるので、借金の支払期間がどれだけ長くなっても、利息は0にすることが可能です。
毎月返済に負担がかからなくなる
任意整理をすると、合意後の利息をカットしてもらえるので支払い額が減るので、毎月の返済がいままでと違って楽になります。
例えば、利息をカットしてもらえれば、これまで月10万円の支払をしていた人が、月6万円程度にまで借金を減額してもらえることもあります。
任意整理する業者を選べる
任意整理のメリットとして、業者を選ぶ事が出来るという事です。たとえば、借金をする時、保証人がついている借金や車のローンを組んでいる場合も多いですが、こうした場合、個人再生や自己破産をすると、すべての借金を対象にしなければなりません。
保証人がついている借金の場合は、保証人へ督促される事になりますし、車のローンがあったら車を引き揚げられてしまう可能性があります。任意整理の場合、対象にする債権者を選べるので、債務整理の対象にする業者によって保証人に迷惑はかかりませんし、車も失わずに済みます。
任意整理のデメリット
任意整理は、思っているほど借金額を減額できないことがデメリットです。なぜなら債権者との合意後の利息はカットしてもらえますが、元本の減額は困難なので、基本的に借金が残る可能性があります。
任意整理をしても借金が残る場合は、信用情報機関の個人情報に、事故情報として記載されるので、新たな借り入れが出来なくなったり、住宅ローンを申し込む時に影響をあたえたりします。
また、借入残高が多額の場合、任意整理で解決するのが困難になります。たとえば借金の全額が300万円を超えている場合は、任意整理よりも個人再生の方にメリットがあります。
債権者との合意が必要
任意整理は債権者と話し合いをして合意を得る必要があります。債権者が任意整理に非協力的な場合は、解決することはできません。
最近は、任意整理の話合いに応じない債権者も増えているようで、任意整理ができない事例もあるようです。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停は、裁判所を使った手続きであっても、比較的手続きが簡単です。
弁護士などに依頼しなくても申請できますし、弁護士に依頼した場合でも負担が少ないというメリットがあります。
調停委員がすすめてくれる
特定調停は、調停委員が間に入って話し合いをすすめてくれるので、債務者が債権者と直接話しあう必要はありません。
債務者が自分で債権者と話し合いをしようとすると、専門的な知識が薄いため、どうしても不利になってしまう傾向がありますが、調停委員が間に入ってくれると、ある程度対等に近い状態で話し合いをすすめることができます。
費用が安い
特定調停は、何より費用が安いというメリットがあります。実費は、債権者1名について500円の印紙代と予納郵便切手のみで、あとは裁判所の往復の交通費くらいです。
特定調停は、弁護士に依頼しなくても手続きが出来るので、自分で手続きをすれば全体で1万円支払う事はほとんどありません。
特定調停のデメリット
特定調停は、相手との話合いによる手続きなので、相手が同意しないと調停が成立しません。ですから、調停に非協力的な債権者の場合は、特定調停で借金問題を解決できないこともあります。
このように、お互いが合意できなければ解決できない事がデメリットのひとつになります。
思っているほど減額出来ない
多額の借金がある場合、特定調停では借金を大きく減額することは難しいです。元本を減額することはできませんし、債務者が自分で手続きをしている場合、利息のカットに応じない債権者もいます。
このように、特定調停では借金の減額が難しいので、大きな借金があるときには解決することが難しくなります。
強制執行の危険がある
特定調停によって合意が成立したら、調停調書が作成されます。調停調書は裁判所の書類なので、調停が守られなければ強制執行される可能性があります。
任意整理の場合は、単なる合意書が作成されるだけなので、滞納したからといっていきなり差押えをされることはありません。しかし、特定調停の調停調書を交わした場合、特定調停後に返済を滞納した時は、いきなり給料などを差押えされる心配があるというデメリットがあります。
個人再生のメリット・デメリット
任意整理や特定調停は、合意後の利息をカットしてもらえますが、個人再生は、任意整理や特定調停と違って、元本や既に発生している利息も大きく減額してもらう事が出来ます。
たとえば、1500万円までの借金なら5分の1の300万円まで、1500万円から3000万円までの借金なら最大で100万円まで、3000万円から5000万円までの借金なら10分の1まで減らしてもらえるので、借金を減らすという事については大きなメリットがあります。
住宅ローン特則が使える
個人再生の大きなメリットの1つに、住宅ローン特則があります。
住宅ローンの支払いはこれまで通り継続しながら、他の借金だけを減らしてもらえる特則のことで、サラ金などは5分の1などに減額してもらえるのに対して、住宅ローンには影響を及ぼさずに家を守る事が出来ます。
また、住宅ローンを滞納して代位弁済が行われていたいとしても、住宅ローン特則を使ったら代位弁済がなかったことになり、これまでと同じように銀行へ分割払いができるようになるという大きなメリットがあります。
個人再生は、住宅ローンなど大きなローンを抱えている人におすすめの債務整理方法です。
強制執行を止められる
借金の返済で滞納していると、債権者が給料差押えをしてきたり、不動産の競売申立をしてきたりする事も少なくありませんが、個人再生をすると、強制執行を止めることができます。
たとえば、給料が差し押さえとなっていても停止させることができますし、家が競売にかかっていても、その手続きを中止させることができます。
財産がなくならない
個人再生は、債務者の財産はなくならないというメリットがあります。
自己破産をすると、一定以上の財産は失われてしまいますが、それと比べて個人再生には預貯金や生命保険、不動産などがあっても失うことがないというメリットがあります。
どんな理由でも個人再生は可能
個人再生は、借金の原因が何であっても問題になりません。たとえば競輪や競馬、パチンコなどのギャンブルや浪費が原因でも借金の減額が受けられます。
自己破産は、免責不許可事由に該当していると免責が受けられなくなるおそれがありますが、借金の原因は何でもかまわないというメリットがあります。
個人再生のデメリット
個人再生は、裁判所が関与する手続きなので、支払いができるかどうかについては事前に厳格な審査があります。
ですから、個人再生をする時は、裁判所によって厳しい収入要件がある事を条件づけられるので、一定以上の収入がある事や、収入が安定している事を求められます。
会社員やある程度収入の安定している自営業なら利用できますが、アルバイトや主婦、無職の人の場合には利用が難しい手続きです。
積立金を用意しなければならない
個人再生をする時は、積立金を用意する必要があります。積立金は、個人再生後の支払を確実に行うための予行演習的な意味があり、個人再生後に支払いが予定されている金額を用意しなければなりません。
個人再生中に積立金をスムーズに用意できずに手続きが進まないという人も少なく在りません。お金が払えない方手続きをしているのに、積立金が用意できないことで手続きが進まないというのも、個人再生のデメリットです。
手続きが面倒
個人再生は、裁判所を利用した手続きになるので、非常に複雑で専門的な知識が必要です。特定調停と違って、債務者だけで手続きをする事はほとんど不可能です。
また、多くの必要書類を作成しなければなりませんし、手続きの途中でも裁判所からいろいろと指示をされます。このように、手続きが複雑で面倒なことは、個人再生のデメリットです。
費用が高い
個人再生は、専門的な知識が必要で、弁護士などに依頼しなければ手続きが難しくなるので、費用が高額になるケースが多いです。
基本的な実費は3万円くらい必要ですし、個人再生委員が選任された場合は15万円の予納金を用意しなければなりません。さらに、弁護士費用も30万円~50万円と高額な費用を要求されることもあります。
個人再生は、高額になることが大きなデメリットです。
自己破産のメリット・デメリット
債務整理は4種類あり、それぞれで借金を整理することができますが、どの手続きを利用しても、ある程度の借金は残ってしまいます。しかし、自己破産は、なんと言っても借金がゼロになるという他にはない大きなメリットがあります。
たとえば個人再生なら限度額が5000万円までが可能ですが、自己破産なら1億円でも10億円でも借ゼロにすることが出来ます。自己破産は、真の意味で借金問題を解決するための方法と言えます。
強制執行が止められる
自己破産をした時は、個人再生と同様に強制執行を止めることができます。借金返済ができなくなって債権者から給料の差押えをされている場合でも、自己破産の手続きの開始決定が出たら強制執行が停止されたり失効したりします。
また、個人再生と同様、自己破産手続開始決定後は、新たに強制執行ができなくなるので、手続き開始後は給料が差押えられるという心配がなくなります。
無職無収入でも手続出来る
自己破産は債務者の収入は問題になりません。
たとえば個人再生の場合は厳格な収入要件が必要ですし、任意整理や特定調停でも最低限の支払い能力が必要ですが、自己破産は収入がなくても手続きが進められるというメリットがあります。
生活保護が受けられる
借金に苦しんでいる人の中には、生活が苦しいため、生活保護を受けたいと思っている人も多いですが、基本的に借金を返済している状態では生活保護を申請する事は出来ません。
そして、任意整理や特定調停、個人再生などの場合には、手続き後でも支払いが残るので、生活保護が受けられません。
しかし、自己破産の場合は、借金返済がゼロになるので、問題なく生活保護を受けることができます。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、持っている財産を処分する必要がある事で、債務者の財産は一定限度を超えるものはすべて失われます。処分する財産がある時は、破産管財人が現金に換えて債権者に配当されます。
ただし、すべての財産が無くなるという事ではなく、生活に必要な最低限の財産は処分の対象にはなりません。
ちなみに、現金の場合は99万円までなら持ったまま破産ができますし、破産手続開始決定後に入ってきた財産は債務者の自由財産となるので、自分のものにすることができます。
免責が不許可になる事もある
自己破産には、免責不許可事由が必要です。免責不許可事由とは、その事由があるために免責が受けられなくなる事情のことです。
免責許可によって借金をゼロにすることが出来るので、免責不許可事由によって免責が受けられなくなると、自己破産が出来なくなります。
免責不許可事由としてよく知られているのは、浪費やギャンブルによる借金の場合です。そのほか、一部の債権者のみに優先的に返済をした場合や、財産を隠している事がばれた場合なども免責不許可事由となります。
資格制限を受ける
一般の職業に就く場合なら自己破産によって不利になることはありませんが、自己破産手続き中は、一定の職業につけないという制限があります。
このことを、資格制限と言い、いわゆる「仕業」と呼ばれる職業で、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、不動産鑑定士や宅建業、警備員や保険外交員などがあります
ただ、こうした資格制限は、自己破産によって免責決定が下りて、それが無事に確定すれば解除されます。資格制限の対象になっていない職業なら全く問題ない事なので、あまり心配する事はありません。
費用が高くなることがある
自己破産をする時、費用が高額になる事があります。それは、管財事件になったケースで、自己破産で管財事件になると、管財人の予納金が最低20万円必要です。
そうなると、実費だけで22万円くらいかかる計算になりますし、弁護士費用も30万円~50万円程度になるので少なくても80万円弱を用意しなければなりません。
財産がある場合は「管財事件」となります。管財事件では、破産開始決定となると同時に裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産をお金に換えて、債権者に配当し、破産手続きが終了します。
一方、同時廃止の場合には、費用はさほど高額になる事はほとんどありません。
同時廃止とは、これといった財産がなく、破産手続費用を支払うことが出来ないと認められた場合の手続きのことで、同時廃止では破産手続開始決定と同時に手続きが終了するので、破産手続きは一切行われません。
同時廃止の場合、実費は2万円以下ですし、弁護士費用も20万~30万円程度で済むので、25万円もあればすべて手続出来ることが多いです
まとめ
借金問題で苦しいと感じている人は、毎月の返済に追われ、経済的に破綻したり、日々の生活をまともに送れなくなったりしている人も少なくありません。
債務整理で、債権者への支払いを止めることができたら、その間に崩れてしまった生活を立て直すことが可能になります。どの方法で整理するかは、それぞれの状況によって違ってきます。
債務整理についての相談は「法テラス」など、無料で相談できるところもあるので、一度相談してみる事をおすすめします。